インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産」の取引や暗号資産の交換と関連付けて投資を持ち掛けられたことをめぐるトラブル等についての相談が多数寄せられています。
また、令和4年4月から成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部を改正する法律が施行されると、18歳及び19歳は、「未成年者取消権(未成年者が親の同意を得ずに契約をした場合に原則として契約を取り消すことができる)」を行使できなくなり、悪質商法等の消費者被害に遭う懸念があります。
そのため、暗号資産の取引等を行うかどうか慎重に判断をするために、「令和2年度に寄せられた消費生活相談の典型事例」や「暗号資産を利用する際の注意点」等を紹介しますので、是非ご活用ください。また、もし困った時は一人で抱えず、内容に応じて「困ったときの相談窓口」にご相談ください。
相談窓口
- ○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10:00~17:00)
電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811) - ○警察庁
警察相談専用電話
電話:#9110 - ○消費者ホットライン
電話:188(お近くの消費生活相談窓口をご案内します)
出典:金融庁ウェブサイト
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