※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。
平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。
これを受けて、以下のとおり、「暗号資産」に関する情報等を掲載します。
暗号資産の利用者のみなさまへ
平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。
これを受けて、以下のとおり、利用者のみなさまへ「暗号資産」に関する情報等を掲載します。
暗号資産に関連する事業を行うみなさまへ
平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。
これを受けて、以下のとおり、事業者のみなさまへ「暗号資産」に関する情報等を掲載します。
出典:金融庁ウェブサイト