暗号資産交換業者の広告規制

暗号資産交換業者が行う広告の表示は、利用者への取引勧誘の導入部分に当たるため、適切な表示による情報提供が、利用者によるリスクの誤認や投機的取引の助長を抑止する観点から重要である。 そのため、 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し広告をするときは、法第 63 条の9の2 及び内閣府令第 18 条に定める事項について、 内閣府令第 1 7 条 に基づいて、 明 瞭 かつ正確に表示することが求められる とともに、法第 63 条の9の3第2号及び第3号並びに内閣 府令第 20 条 第1号 に基づいて、 不適切な表示を行うことが禁止される 。

暗号資産交換業者の監督に当たっては、広告の内容及び表示の適切性 が確保されているかを確認するため 、 日本 暗号資産取引 業協会自主規制規則「 暗号資産交換業に係る 勧誘及び広告等に関する規則」を踏まえ つつ 、 例えば、 以下の点に 留意するものとする。

主な着眼点

⑴ 広告の範囲

広告とは、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断する必要があるが、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、次に掲げるものをいう。ものをいう。
イ.テレビコマーシャル
ロ.ラジオコマーシャル
ハ.新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載
ニ.看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
ホ.広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
ヘ.チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
ト.インターネット上の表示

(注)「広告」に該当しない行為であっても、電子メールの送信やダイレクトメールの送付 のように、 特定の者に対して 特定の行為をするよう勧め誘う行為は勧誘に該当する。そのため、これらの方法により利用者に対して 暗号資産交換契約(法第 63 条の9の3第1号に規定する暗号資産交換契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘を行う場合には、Ⅱ-2-1-3を踏まえ、法令違反行為となら ないよう留意する必要がある 。

⑵ 明瞭かつ正確な表示明瞭かつ正確な表示

広告において法第おいて法第63条の9の2各号に規定する項目(暗号資産の管理のみを行う暗号条の9の2各号に規定する項目(暗号資産の管理のみを行う暗号資産交換業者にあっては資産交換業者にあっては同条同条第第1号及び第号及び第2号に規定する事項に限る。)を表示する場合号に規定する事項に限る。)を表示する場合に、内閣に、内閣府令第府令第17条に規定する明に規定する明瞭かつ正確な表示がなされているか否かの判断に当た瞭かつ正確な表示がなされているか否かの判断に当たっては、っては、以下の点に留意することとする。以下の点に留意することとする。

① 当該広告に表示される他の事項に係る文字と比較して、使用する文字の大きさ、形状当該広告に表示される他の事項に係る文字と比較して、使用する文字の大きさ、形状及び色彩において、不当に目立ちにくい表示を行っていないか。特に、及び色彩において、不当に目立ちにくい表示を行っていないか。特に、法第法第6363条の9の条の9の22第3号及び内閣第3号及び内閣府令第府令第1818条条各号に規定する各号に規定する事項については、広告上の文字又は数字事項については、広告上の文字又は数字の中で最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しているか。の中で最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しているか

② 取引の長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行ってい取引の長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていないか。ないか。

③ 当該広告を画面上に表示して行う場合に、表示すべき事項の全てを判読するために必当該広告を画面上に表示して行う場合に、表示すべき事項の全てを判読するために必要な表示時間が確保されているか。要な表示時間が確保されているか。

⑶ 求められる体制求められる体制

① 不適切な広告の防止など、広告の取扱いに関する規定を規定した社内規則等を定め、不適切な広告の防止など、広告の取扱いに関する規定を規定した社内規則等を定め、担当役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底担当役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。を図っているか。

② 法令法令を遵守する観点から、広告の審査を行う広告審査担当者が配置され、審査基準にを遵守する観点から、広告の審査を行う広告審査担当者が配置され、審査基準に基づいた適正な審査が実施されているか。基づいた適正な審査が実施されているか。


出典:暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)